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先買権と執り成し
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18先買権と執り成し

 

     先買権とは:他の者が自分より先に購入してしまった自分の共同所有者の取り分を、取り戻すことの出来る権利のことです。その際買取の値段は、その購入者との間で決定していた契約上のものと同額となります。

     先買権が定められたことにおける英知:

先買権は、イスラームの美点の1つです。

この権利は、以前自分と共同所有していた物の一部が自分の敵の手に渡ったり、あるいは悪質な者の手に渡ったりして、その結果憎しみ合いが発生したり、隣人が迷惑を被ったりするといった害悪を予防するために定められました。先買権の制定には、害悪や迷惑などを防ぐ力があります。

     先買権の法的位置づけ:

先買権は共同所有者にとって、合法となります。

そして先買権は土地、住宅、壁など、分割されていない全ての物において確定します。

但しそれを無効化させるために策略することは禁じられています。というのもそれはそもそも、共同所有者の被る害悪を防止するために定められたものだからです。

ジャービル・ブン・アブドッラー(彼らにアッラーのご満悦あれ)は言いました:「預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は、分割されていない全ての物に関して先買権を定めました。ゆえに(共同所有物である土地などに)境界線が引かれ、かつそこに道が作られた場合には先買権は消失します。」(アル=ブハーリーとムスリムの伝承[1]

     先買権を行使する時期:

1-共同所有者が共同所有していた物の一部が売買されたことを知った時点で、先買権は発効します。もしその行使が遅れた場合先買権は失効しますが、当人が不在であったり何か正当な理由があったりした場合はその限りではなく、それが行使出来る状態になるまで先買権は保留されます。

また先買権の行使宣言が出来るのにそれを行わなかった場合、先買権は失効します。

2-共同所有者が死亡した場合、先買権はその相続人に移行します。故人の共同所有者はその持ち分を望む場合には全額払って購入しなければならず、もしそれが出来ない場合には先買権は失効します。

     先買権の確定:

共同所有者は自らの共同所有者の許可を得るまで、彼以外の者に共同所有物の自分の持ち分を売ってはなりません。もし許可を得ることなく売ってしまった場合には、共同所有者の方にそれに対する優先権があります。

しかしもし「私はそれを欲しくありません」と言って売却の許可を出すならば、その後彼には先買権はありません。

     隣人の先買権に関して:

隣人同士は、お互いに優先権を有しています。それでもし彼らの間に道や水などの共同権益があるならば、それに関する先買権は彼ら同士に属します。

預言者(彼にアッラーからの祝福と平安あれ)は言いました:「隣人は、先買権において誰よりも優先される。もし彼が不在であった場合には、待っておくのだ。但し彼らの(土地などの共同所有物の)間の道が1本だけであった場合に限られる。」(アブー・ダーウードとイブン・マージャの伝承[2]

     執り成しとは:他人のために援助を請うことです。

     執り成しの種類:

執り成しには2種類あります:①よい執り成しと、②悪い執り成しです。

1よい執り成しとは:それに値する者から害悪を取り除けたり、または何らかの利益へと導いてやったりすること、あるいは不正を受けている者を助けてやることなど、イスラーム法がよいことと見なすことに関するものです。このような執り成しは称えるべきもので、またそれを行う者は報奨を期待出来るでしょう。

2悪い執り成しとは:固定刑の免除や権利の蹂躙、あるいは権利をそれに値しないような者に与えることなど、イスラーム法が禁じていることに関してのものです。このような執り成しは非難すべきものであり、それを行う者は報奨を望めないどころか罪を犯すことになります。

至高のアッラーはこう仰られました:-よい執り成しをする者には、それによって(よい報奨の)分け前があろう。そして悪い執り成しをする者にも、(それに値する)分け前があろう。アッラーは全ての物に滋養を与えて維持されるお方である。,(クルアーン485

 


[1] サヒーフアル=ブハーリー(2257)、サヒーフ・ムスリム(1608)。文章はアル=ブハーリーのもの。

[2] 真正な伝承。スナン・アブー・ダーウード(3518)、スナン・イブン・マージャ(2494)。

関連項目
  1. 記事 売買取引 ( 日本語 )
  2. 記事 契約解除の権利 ( 日本語 )
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  4. 記事 前金払いによる取引 ( 日本語 )
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  6. 記事 リバー ( 日本語 )
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  10. 記事 抵当 ( 日本語 )
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  20. 記事 委任 ( 日本語 )
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  24. 記事 賃貸 ( 日本語 )